外来後発医薬品使用体制加算のページ |
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対象 | 院内処方を行っている診療所であって、後発医薬品の使用割合の高い診療所 |
(薬剤師がいなくても、要件を満たせば算定できます) |
外来後発医薬品使用体制加算1 |
(70%以上) 4点 |
加算2 |
(60%以上) 3点 |
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※平成28年4月14日までに届出を出せば、4月1日に遡って請求できます。 |
届出用紙 |
別添2(外後発使) |
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様式38の2 |
様式38の2の見本はこちらです。 |
様式38の2の後発医薬品の割合はレセコンで計算します。 |
レセコンが対応していない場合には、外来後発医薬品置換率算出ソフトがご利用できます。 |
[記入上の注意] 九州厚生局の説明資料はこちらです。 |
1 | 後発医薬品の採用について検討を行う委員会等の名称、目的、構成員の職種・氏名等、検討する内容、開催回数等を記載した概要を添付すること。 |
2 | 規格単位数量とは、使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量のことをいう。 |
3 | 後発医薬品の規格単位数量の割合を計算するに当たっては、「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」(平成28 年3月4日保医発0304 第13 号)を参照すること。 |
検討を行う委員会の見本はこちらです。 |
「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等についてはこちらです |