外来後発医薬品使用体制加算のページ

 
対象 院内処方を行っている診療所であって、後発医薬品の使用割合の高い診療所
 

(薬剤師がいなくても、要件を満たせば算定できます)

 
外来後発医薬品使用体制加算1

(70%以上) 4点

加算2

(60%以上) 3点

  当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した使用薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量が、外来後発医薬品使用体制加算1にあっては70%以上、外来後発医薬品使用体制加算2にあっては60%以上であること。

※平成28年4月14日までに届出を出せば、4月1日に遡って請求できます。

届出用紙

別添2(外後発使)

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様式38の2

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様式38の2の見本こちらです。

様式38の2の後発医薬品の割合はレセコンで計算します。

レセコンが対応していない場合には、外来後発医薬品置換率算出ソフトがご利用できます。

ダウンロードサイトはこちらです。ソフトの説明はこちらです。

[記入上の注意] 九州厚生局の説明資料はこちらです。

後発医薬品の採用について検討を行う委員会等の名称、目的、構成員の職種・氏名等、検討する内容、開催回数等を記載した概要を添付すること。
規格単位数量とは、使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量のことをいう。
後発医薬品の規格単位数量の割合を計算するに当たっては、「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」(平成28 年3月4日保医発0304 第13 号)を参照すること。
検討を行う委員会の見本こちらです。
「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等についてはこちらです