既収載品の薬価の改定の特例 1 特例の対象となる既収載品 本節の対象となる既収載品は、薬事法の規定に基づき昭和42年10月1日以降に 承認された既収載品(新規後発品として収載されたものを除く。)であって、 当該既収載品に係る最初の後発品(新規後発品として薬価収載されたものであって、 当該既収載品と組成、投与形態及び薬効小分類が同一のもので最も早く薬価収載された ものをいう。以下同じ。)の新規収載後の最初の薬価改定に該当するもののうち、 次のいずれにも該当しないもの。 イ 日本薬局方収載医薬品 ロ 生物学的製剤(血液製剤を含む。) ハ 漢方製剤及び生薬 ニ 薬事法第77条の2の規定に基づき、希少疾病用医薬品として指定された既収載品であって、 希少疾病以外の疾病に対する効能を有しない医薬品 ホ 第3節4の不採算品の要件を満たしている医薬品 ヘ 後発品の薬価を下回る医薬品又は第4節2の最低薬価を下回る医薬品 (本節に規定する特例を適用した場合の算定値が下回る医薬品を含む。) 2 薬価の改定方式 第1節の規定に関わらず、1に該当する既収載品の薬価については、第1節の規定により算定される額から、当該額に次の各号に掲げる区分に従い当該各号に規定する割合を乗じて得た額を控除した額に改定する。 イ 昭和42年10月1日以降昭和55年9月30日までに承認された既収載品 100分の4 ロ 昭和55年10月1日以降に承認された既収載品であって、平成9年度薬価改定において定価格幅が100分の2とされたもの100分の5 ハ 昭和55年10月1日以降に承認された既収載品であって、ロに該当するもの以外のもの 100分の6 |